小林製薬の「
食品衛生法の施行規則では、健康被害を把握した事業者に対し、保健所を設置している都道府県などへの報告を求めているが、努力義務にとどまっている。
新制度案では、施行規則を改正し、機能性表示食品の事業者が健康被害を把握した場合、因果関係や症状の軽重を問わず、報告を義務づける。
報告しなかった場合、同法に基づき、営業禁止や営業許可の取り消しの対象となる。国が安全性などを審査する「特定保健用食品(トクホ)」を取り扱う事業者も対象に含めるかどうかは、今後検討する。
事業者から報告を受ける各地の保健所や、成分分析を担う国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)などの体制整備を進めることも盛り込まれた。近く開かれる関係閣僚会合で新制度案が示され、政府は5月中にも再発防止策を公表する。
今回の問題では、小林製薬は1月半ばに機能性表示食品のサプリによる健康被害を把握していたが、国や自治体への報告は2か月以上後で、対応の遅れが指摘されていた。
機能性表示食品制度を巡っては、すでに消費者庁の有識者検討会が、サプリの品質管理体制の構築などを義務づける制度改正を提言している。