$ 0 0 旧優生保護法に基づき、夫が不妊手術を強制され精神的苦痛を受けたとして、福岡県内の女性(80歳代)らが国に約4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、福岡地裁であった。上田洋幸裁判長は旧法を違憲と判断し、約1640万円の賠償を命じた。 福岡地裁 訴状などによると、夫は聴覚障害があり、結婚直前の1967年に病院で不妊手術を受けさせられたとしている。夫は女性とともに2019年に提訴したが、21年に病気で死亡した。